3.技術的附属書チェックリスト 2.6 記録の保存 記録と「メッセ−ジ」の保存および保管に関する関連細目および仕様は、以下のとおりである。 − 保存する記録の範囲 − 保存するときのフォ−マット − 記録を保存する期間 − 保存および保管に使用する媒体 − 記録を入手する際のアクセス権 − 保存されたものを保管する方法(検査、環境条件など) − 記録の完全性を保持し、取消不能にするための要件 − 記録の入手可能性に関する規則 両当事者は、第2.5条(安全確保の手順とサ−ビス)の規定に従って、項目に応じて指定された細目を検討することが望ましい。 ?.特別委員会のコメント 1.協定書の規定に関するコメント (1)規定の趣旨 本条は、通信された記録及びメッセ−ジの保存・保管に関する規定である。 EDI取引においては、日常業務の処理及びその管理、経理事務の処理、会計監査、若しくは事後における紛争に備えて、通信された記録及びメッセ−ジなどの電子デ−タを保存しておくことが必要となる。 (本条の「注釈書」では、本条の規定の趣旨について、『EDIを使用して成立した取引の有効性と強行可能性を保証するために、・・・記録を保存し、保管することを要求する。』旨をコメントしている。)
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